解雇の法理
解雇規制の緩和及び労働市場の流動化が提言、検討されているが、
解雇・雇止めの法理の基礎知識を整理してみた。
労働契約終了事由について
〇契約当事者の消滅による労働契約の終了(自然人死亡・法人解散など)
⇒労働者が突然会社を欠勤、音信不通・消息不明となった場合などのケースがこれに当てはまる。
就業規則に予め一定期間を定め、公示・伝達制度を利用し当人所在確認できないという証明を得ておくとよい。
〇包括的同意による労働契約の解消(当然退職)
⇒就業規則で定められた事由によもので定年退職等が相当する。
〇個別的同意による労働契約の解消(合意退職)
⇒労働者の申込により、使用者が承諾。この際申込は当人のみが有効であり、親族の場合は無効である。
〇労働者の単独行為による労働契約の解消(辞職)
〇使用者の単独行為による労働契約の解消(解雇・雇止め)
⇒使用者は相手方があって、その旨が受領されてはじめて成立するもの。
いずれにせよ解雇は申込があって承諾を得る、合意か単独行為か、両者の意思表示の有無が、大きなポイントとなり明確にしておくことが大切のようだ。
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